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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、統合幕僚学校(以下「統幕学校」という。)における統合 教育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める ところによる。
(1) 統合教育 隊員に自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させることを目的として実施する教育をいう。
(2) 3幹校合同統合教育 自衛隊の統合教育訓練に関する訓令第5条第2項に規定する統合教育であって、陸上自衛隊幹部学校、海上自衛隊幹部学校及び航空自衛隊幹部学校(以下「各幹部学校」という。)を合同し、統幕学校が担任して実施するものをいう。
(3) 学生 訓令第6条に規定する課程を履修する隊員をいう。
第2章 統合教育
(統幕学校における統合教育)
第3条 統幕学校における統合教育は、訓令に定める統幕学校の各課程の教育及び講習のほか、3幹校合同統合教育とする。
分類番号:R−R0−R01
保存期間:30年
(受託教育)
第4条 統幕学校長は、施設等機関の長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、技術研究本部長、情報本部長、若しくは装備本部長又は防衛施設庁長官からの依頼に応じ、統合幕僚長が教育を受託した隊員に対する統合教育を実施するものとする。
(統合高級課程の時期と課目)
第5条 統合高級課程は、毎年10月から翌年の2月及び翌年の3月から7月までの年2回実施することを基準とし、その開始及び終了の日は、統幕学校長が各幹部学校の学校長(以下「各幹部学校長」という。)と調整し定める。 2 統合高級課程における課目の基準は、別表第1のとおりとする。
(統合高級課程学生の数と資格)
第6条 統合高級課程の毎期の学生数は約50名を基準とする。
2 統合高級課程の学生の資格は、1等陸佐、1等海佐若しくは1等空佐又は2等陸佐、2等海佐若しくは2等空佐であって、各幹部学校のいずれかの指揮幕僚課程を修了した者又はこれと同等の能力を有すると認められる者とする。
(統合短期課程の時期と課目)
第7条 統合短期課程は、毎年8月から9月までの間に実施するものとし、その開始及び終了の日は、統幕学校長が定める。
2 統合短期課程における課目の基準は、別表第2のとおりとする。
(統合短期課程学生の数と資格)
第8条 統合短期課程の毎期の学生数は約30名を基準とする。
2 統合短期課程の学生の資格は、1等陸佐、1等海佐若しくは1等空佐又は2等陸佐、2等海佐若しくは2等空佐であって、各幹部学校のいずれかの指揮幕僚課程を修了した者又はこれと同等の能力を有すると認められる者とする。
(特別課程の時期と課目)
第9条 特別課程は、毎年9月に実施するものとし、その開始及び終了の日は、統幕学校長が定める。
2 特別課程における課目の基準は、別表第3のとおりとする。
(特別課程学生の数と資格)
第10条 特別課程の毎期の学生数は約35名とし、陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官それぞれ12名を基準とする。
2 特別課程の学生の資格は、陸将補、海将補若しくは空将補又は1等陸佐、1等海佐若しくは1等空佐たる幹部自衛官とする。
(3幹校合同統合教育の時期及び期間並びに課目)
第11条 3幹校合同統合教育の時期及び期間は、統幕学校長が各幹部学校長と調整し定める。
2 3幹校合同統合教育の課目の基準は、別表第4のとおりとする。
(年度統合幕僚学校教育実施計画)
第12条 統幕学校長は、当該年度に開始する統幕学校における統合教育の大綱を明らかにした計画(以下「年度統合幕僚学校教育実施計画」という。)を作成するものとする。
2 統幕学校長は、前年度の3月末までに、前項の年度統合幕僚学校教育実施計画を統合幕僚長に報告するものとする。
(統合教育の実施成果報告)
第13条 統幕学校長は、統幕学校の各課程の教育、講習及び3幹校合同統合教育のそれぞれの実施成果について、当該年度に終了する教育にあっては、当該年度終了後速やかに、統合幕僚長に報告するものとする。
2 実施成果報告には、別紙に示す内容を含むものとする。
(課程の試行等の手続き)
第14条 統合幕僚長は、訓令第8条に規定する課程の試行、同第7条に規定する講習の実施又は3幹校合同統合教育の改善(以下「課程の試行等」という。)に関し必要と認める場合には、統幕学校長に検討を命じ意見を求めるものとする。
2 統合幕僚長は、前項の意見に対し必要と認めた場合、統幕学校長に対し課程の試行等を指示するものとする。ただし、課程の試行については長官の承認を得るものとする。
第3章 雑則
(委任規定)
第15条 この達に定めるもの及び統合幕僚長が別に定めるもののほか、この達の実施に関し必要な事項は、統幕学校長が定める。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年7月31日自衛隊統合達第28号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。