Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

(趣旨)

第1条 この達は、統合教育基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 統合教育 隊員に自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるために必要な教育をいう。

(2) 共通教育 統合教育のうち、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(以下「各自衛隊」という。)に関する知識及び技能を修得させるための教育に共通して必要な教育をいう。

(3) 統合教育基準 統合運用に関する知識及び技能を修得させるために必要な統合教育等の教育課目及び教育時間の基準をいう。

(4) 3幹校合同統合教育 自衛隊の統合教育訓練に関する訓令第5条第2項に規定する統合教育であって、各自衛隊幹部学校を合同し、統合幕僚学校(以下「統幕学校」という。)が担任して実施するものをいう。

(区分)

第3条 幹部自衛官の教育終了後に期待される職務に応じ、統合教育を次のとおり区分する。

(1) 第T区分 2尉及び3尉たる自衛官(初級幹部という。)を対象とする。

(2) 第U区分 1尉たる自衛官(中級幹部という。)を対象とする。

(3) 第V区分 2佐及び3佐たる自衛官を対象とする。

(4) 第W区分 1佐以上たる自衛官を対象とする。

(統合教育目標等)

第4条 前条に規定した各区分に応じた統合教育の目的及び統合教育目標は、

分類番号:R−R0−R01
保存期間:30年
  別表のとおりとする。

(統合教育基準)

第5条 統合教育基準は、別に定める。

(委任規定)

第6条 この達に定めるもののほか、この達の実施に関し必要な事項は、統合幕僚学校長が定める。

附 則

この達は、平成18年3月27日から施行する。