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(目的)

第1条 この達は、学校が歩んできた史実を記録、整理及び保存をし、学校の沿革及び経緯を明 らかにするとともに将来における校務運営に資するため、統合幕僚学校史(以下「校史」という。)の作成並びに編さんについて必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌)

第2条 校史の作成及び編さんの事務は総務課長の所掌とする。

2 教育課長及び研究室長は、校史の編さんに必要な資料を第6条の定めるところにより総務課長へ通知するものとする。

(作成対象年度)

第3条 校史は、毎年4月1日から翌年3月31日までを対象として取りまとめる。

(構成及び記載事項)

第4条 校史の構成は、本文、年表及び付表とする。

2 本文は、別表に示す事項について、実施した事項、成果及び所見等を記載する。記述にあたり要すれば毎四半期又は顕著な結節期等に区分して、内容の鮮明に努めるものとする。

3 年表は、別紙様式により、本文記載中の重要な実施事項を時系列により記述する。

4 付表は、年度末及び変更の都度、職位組織、定員及び現員の現況等補足事項を記述する。

5 規格は日本工業規格によるA列4番とする。

(秘等の取り扱い)

第5条 校史の内容に「秘」、「極秘」、「機密」の事項が含まれている場合は校史を「秘」とし、関係規則により取り扱うものとする。

(資料の作成及び通知等)

第6条 教育課長及び研究室長は、校史の作成に必要な資料を、当該年度終了後4月末日までに総務課長へ通知するものとする。

2 資料の作成担任は、別表のとおりとする。

3 作成する資料には、図表、写真及びその他参考となるべき資料を適宜添付するものとする。

4 総務課長は、統合幕僚長の定めるところにより、必要な校史資料を提供するものとする。

分類番号 A―A0―A01
保存期間 30年

(保存)

第7条 校史は総務課において保存するものとし、その保存期限は「30年」とする。

2 校史は、状況に応じデータによる保存も可能とする。

附 則

この達は、平成18年3月27日から施行する。