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第1条 この達は、統合幕僚監部における専決及び代決に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この達において「専決」とは、当該事項について、 統合幕僚長(以下「幕僚長」という。)の委任に基づき、常に代わつて決裁することをいい、「代決」とは、幕僚長又は専決を行う者が出張、休暇その他の理由により不在の場合、臨時に代わつて決裁することをいう。
(専決事項)
第3条 統合幕僚副長(以下「幕僚副長」という。)並びに部長及び課長並びに報道官及び総括副報道官、首席法務官、首席後方補給官及び首席後方補給官付後方補給官(補給及び輸送)が専決する事項は、別表のとおりとする。
(専決を行う場合の留意事項)
第4条 前条の規定により、専決を行う者は、専決することができる事項であっても次の各号の一に該当するものについては、職務上の上級者の決裁に移すものとする。
(1) 幕僚長の発意にかかる事項
(2) 重要又は異例に属する事項
(3) その他特に必要と認める事項
2 前条の規定により専決を行う者は、委任された専決権を行使する場合であっても、当該内容が部内外に与える影響及び将来施策への関連等を考慮し、
分類番号:A−A0−A11
保存期間:30年 必要と認められる事項については、事前に職務上の上級者に報告するものとする。
(代決)
第5条 次の表の左欄に掲げる者の代決は、右欄に掲げる者が行うものとする。
2 前項により代決した者は、事後速やかに当該事項について決裁を行う者にその旨を報告しなければならない。
(委任規定)
第6条 統合幕僚学校におけるこの達の実施に関し必要な事項は、統合幕僚学校長が定めるものとする。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年7月31日統合幕僚監部達第54号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。